葛田芳史税理士事務所 > 記事一覧 > 法人の節税対策
法人の場合の節税対策は個人の場合と同様に税額控除などがありますが、所得控除などはありません。ここでは、税務上の経費(損金)に注目した節税対策をご紹介します。
■役員報酬を最適化する。
適切な役員報酬を設定すれば、法人税などの税金を減らすことができます。
しかし、過度な役員報酬は税務調査時における否認リスクを高めるだけでなく、個人の所得に対して課税される所得税や住民税を増加させることにつながるため、結果的に節税対策とならない場合があります。
役員報酬を決める際には、事業規模や金額の妥当性、個人の所得税などの税金とのバランスを考慮しながら決定することが重要です。
■在庫を整理する。
固定資産を減らすことで在庫管理費用を節約できる上、処分した在庫を損金として処理することができます。
また、在庫の処分の仕方によって損金の扱われ方が異なり、
・廃棄した場合・・・「固定資産廃棄損」
・売却した場合・・・「固定資産売却損」
・除却した場合・・・「固定資産除却損」
として計上されます。
在庫が少なければ少ないほど、法人税の課税所得を減らし、税負担を減らすことができるため、もし、不要な在庫がある場合には節税対策のために処分することを検討しましょう。
■旅費規定を作成する。
出張手当を損金として処理できるように旅費規定を作成しましょう。
通常であれば、出張でかかった費用は給料に上乗せして支給され、所得税や保険料がかかってしまいますが、旅費規定を作成すれば給料とは別に経費計上することができます。
また、出張だけでなく、社員旅行も福利厚生費として計上することができますが、
・4泊5日以内の旅行であること
・全従業員の過半数が参加していること
・旅行の内容が社会通念上一般的であること
これらの3つの条件をすべて満たす必要があるため注意が必要です。
会社経営をしていて節税対策にお悩みの場合には葛田芳史税理士事務所にお任せください。
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